会社を退職して雇用保険(いわゆる失業保険)の基本手当を受けている方は、その受給期間中に公共職業訓練(ハロートレーニング)を受けることができます。ハローワークの受講あっせんを受けて入校した場合、訓練を受けながら基本手当を受け取り続けられるのが大きな特徴です。「失業保険が切れそうだから焦って就職する」のではなく、訓練でスキルを身につけながら生活を支える、という選択肢があるということです。
なお、雇用保険を受給できない方(受給資格がない、すでに給付日数が終わったなど)が対象になるのは「求職者支援制度」の職業訓練受講給付金(月10万円)で、こちらは別の制度です。詳しくは給付金(月10万円)の解説をご覧ください。この記事では「雇用保険を受給できる方」向けの仕組みを整理します。
雇用保険の基本手当には所定給付日数(受け取れる日数)が決まっていますが、ハローワークの指示で職業訓練を受けている間は、その日数が終わっても訓練が終わる日まで基本手当が支給される場合があります。これを「訓練延長給付」といいます。たとえば残りの給付日数が少ない状態で3〜6か月の訓練に入った場合、訓練を続けている限り手当が受け取れるため、途中で収入が途切れにくくなります。
延長される日数や条件は個々の状況(訓練の種類・期間・受講指示の有無)によって変わります。すべての人が自動的に延長されるわけではないので、実際にどうなるかは必ずハローワークで確認してください。
受講あっせんを受けて職業訓練に通う場合、基本手当に加えて次の手当が支給されることがあります。
通所手当や寄宿手当の詳しい条件は給付金・手当のページでも触れています。金額や支給の有無は時期・地域・通学経路によって異なるため、目安としてお考えください。
おおまかな流れは次のとおりです。
人気のコースは倍率が高くなることもあります。募集状況は応募倍率ランキングで目安を確認できます。具体的な応募手順は応募方法・申込みの流れにまとめています。
最大のメリットは「生活費の見通しを立てながら、無料でスキルを学べる」ことです。延長給付が使えれば、給付日数の心配を減らしながら訓練に集中できます。一方で、正当な理由なく欠席したり、途中で辞めたりすると手当が止まる・支給されないことがあります。また、受講指示を受けるにはハローワークが「訓練が必要」と判断する必要があり、誰でも自動的に延長給付の対象になるわけではありません。
制度は改正されることがあり、個々の受給日数や延長の可否は状況によって大きく変わります。この記事は一般的な仕組みの紹介です。ご自身が対象になるか、いくら・何日分もらえるかは、必ずお住まいの地域を管轄するハローワークの窓口でご確認ください。