職業訓練を受けながらアルバイトをすること自体は、原則として禁止されていません。実際に、生活費を補うために働きながら通っている受講生もいます。ただし、給付金(月10万円)を受け取っている場合は「収入」と「出席」の2つの要件に直接ひびくため、無条件に自由というわけではありません。ここを誤解すると、せっかくの給付金が止まってしまうことがあります。
そもそも給付金の対象になるかは給付金(月10万円)の解説で全体像を確認できます。この記事は「働きながら受講する」ケースに絞って注意点をまとめます。
職業訓練受講給付金の要件のひとつが、本人収入が月8万円以下であることです。アルバイト代はこの本人収入に含まれるため、稼ぎすぎると要件を外れて月10万円がもらえなくなる可能性があります。目安として、この8万円は税引前(総支給)で見るのが基本です。シフトを増やした月だけ8万円を超える、という場合もその月の判定に影響し得ます。
さらに、世帯全体の収入が月30万円以下という要件もあります。実家暮らしなどで家族と生計を一にしている場合は、家族の収入と合わせて見られる点にも注意が必要です。
本人収入が月8万円を超えても、本人収入が月12万円以下・世帯収入が月34万円以下で他の要件を満たせば、月10万円の手当は対象外でも通所手当(交通費)のみ受給できる特例があります。つまり収入によって「全額もらえる/交通費だけ/全部対象外」と段階が変わるイメージです。アルバイトのシフトを決めるときは、この段階を意識すると損をしにくくなります。
収入だけクリアしても、アルバイトを優先して訓練を欠席すると別の要件に引っかかります。給付金を受けるには、原則すべての訓練実施日に出席し、やむを得ない理由がある場合でも8割以上の出席が必要です。バイトのシフトを理由にした欠席は「やむを得ない理由」と認められにくく、出席率が下がると給付金そのものが受けられなくなります。訓練は平日日中に行われることが多いため、日中のシフトを入れすぎないことが大切です。
アルバイト収入は、給付金の手続きの中できちんと申告する必要があります。収入を申告しない・少なく申告することは、発覚すると不正受給として扱われ、返還や以後3年間の対象外につながる重大なリスクです。「少しだから」と黙って働くのではなく、働く予定ができた段階でハローワークに相談するのが安全です。
収入の数え方や世帯の考え方は個別事情で変わります。制度も改正されることがあるため、実際にいくらまで働けるか・申告方法は、必ずお住まいの地域を管轄するハローワークでご確認ください。応募段階の流れは応募方法・申込みの流れを参考にしてください。